口座名義人と生計をともにする家族に発行されるキャッシュカードとは?

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

以下「わかば通信」ウェブ版のほうから、長津田総合法務事務所 司法書士・高橋 欣也氏のコラムの転載です。
《親が認知症となっても預貯金の管理ができる! 『家族カード・代理人カード』》
長津田総合法務事務所 司法書士 高橋 欣也
 
☑親が突然倒れてしまった場合
☑親が認知症となってしまった場合
☑親が病気で意識がない場合

このような場合に役立つのが 『家族カード・代理人カード』 です。
親名義の預貯金口座につき、家族にもキャッシュカードが発行されるので、いざという時に子供が親の代わりに各種支払いをすることができるという優れものです。ご高齢の親がいる方は、ぜひ発行手続きをすると良いでしょう。
まずは、親の預貯金口座がある金融機関へお問い合わせを!

以上、長津田総合法務事務所 髙橋氏のコラムです。

      ~~  ◇  ~~

「家族カード・代理人カード」については、よく知らなかったので個人的に少し調べてみました。

銀行で作れる『家族カード・代理人カード』とは?

口座名義人と生計をともにする家族に発行されるキャッシュカードのことです。

銀行で手続きすれば、家族が預金を引き出すための家族カード・代理人カードを発行してもらえます。親が高齢で銀行に行くのが難しい際など、親の代わりに預金から支払いなどを行っている家族もいるようです。

ただし、次のような制約があります

○代理人カードは、認知症になると原則使えない。

認知症対策のためのサービスではないので、本人が認知症になって判断能力がなくなったら、成年後見制度を利用するのが原則とのこと。

○代理人カードで預金を引き出す際は、利用限度額の制限を受ける。

○代理人カードでは、定期預金は引き出せない。

いろいろ調べてみると、認知症の初期の段階では便利かなと思える面もありますが、さまざまな制約もあり、認知症発症後に代理人カードの利用を続けていることが銀行にわかると問題になる可能性もあるようです。

ざっとまとめてみましたが、私の理解が間違っているかもしれないので、ぜひ法律の専門家や、銀行に問い合わせてみてください。

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